次回の「第142回銀行業務検定」(2019.3.3)の「相続アドバイザー2級・3級」において、相続法改正に関して狙われるのは?

相続アドバイザー2級・3級を受験される方は特に参考にして下さい!




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このシリーズでは、フツーの中高年銀行員である私が、自分なりの無理のない勉強法を実践し、今年、銀行業務検定で連続して合格&個人賞表彰を受賞した結果から、上位入賞、優秀賞受賞の秘訣を中心にお伝えしてきました。

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、【秘訣一覧】のページもご覧下さい。


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次回の第142回「銀行業務検定試験」は2019年3月3日(日)です。



★約40年ぶりの相続法改正はいつから施行されるのか?



今般の相続法改正の骨子と各施行期日は次の通りです。

相続法改正施行日



(線が見えにくくてすみません)

今回の改正は大きく6つの分野に分かれており、施行期日がバラバラです。


「相続アドバイザー」試験受験者としては、最終的にはすべてを理解する必要があります。


しかし、本試験までの時間的制約がある中、試験対策上は出題範囲に絞って効率的に学習を進めたいところではないでしょうか?


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★「相続アドバイザー2級・3級」に相続法改正は出題されるのか?


銀行業務検定の「公式テキスト」や「過去問題集」によれば、各法令の出題範囲は、試験実施日現在で施行されている法令が出題範囲となります。


これをあてはめると、今回の第142回試験(2019年3月3日)では、同日までに施行されている部分が出題範囲となります。


ということは、必然的に、今回試験の相続法改正の出題範囲は、上記表のグレー部分の


「自筆証書遺言の方式緩和」部分のみという事になります


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★「自筆証書遺言の方式緩和」はどのようなものか?


遺言は普通方式と特別方式があり、

うち普通方式の遺言には、

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、

うち自筆証書遺言は

「全文、日付、氏名を自書し押印」する必要があります。

(基本的な事ですみません)



今回の改正では、この自筆証書遺言の「全文自書」部分のうち、

「財産目録」にあたる部分のみはパソコン等で作成したり

銀行通帳・証書や不動産登記事項証明書のコピー等が利用できる

というものです。


施行日以降に作成された遺言に適用されます


「財産目録」には署名押印が必要です

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★どうして「自筆証書遺言の方式緩和」?どうなるの?


民法(相続法)改正による「自筆証書遺言の方式緩和」は、当然に遺言の普及を目的とする訳ですが、

これ単独では効果は小さいです。

確かに「財産目録」をパソコン作成できれば、変更も財産目録部分のみの変更でできる事が多くなり、見直しがラクになります。

しかし、「全財産を配偶者に」などという単純な遺言の場合は、必ずしも財産目録を作成しなくてもよいのでこの面での効果はありません。


「自筆証書遺言の方式緩和」は施行日が更に先となる「法務局による遺言保管制度」とセツトで、これまでの自筆証書遺言のデメリットであった、

〇書くのも、変更もすぐにできるが、全文手書きが面倒

〇誰かに改ざんされたり、隠されたり、捨てられるリスク

〇相続発生後、発見されないリスク

〇「検認」の煩わしさ

といったものをまとめて解消する事ができるよう改正されるものです。


今回の改正法は施行日がバラバラなので、これらのデメリット解消は、「遺言保管制度」施行後の2020年7月10日以降になります。

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★第142回試験対策としては、どこまで抑えればいいの?


今回の第142回試験の相続法改正部分の出題範囲として狙われるのは、前述の通り、「自筆証書遺言の方式緩和」の部分だけと考えられます。



ただし、「過去問題集」には、各改正内容と施行期日(上記表)程度はおさえておくべきとの主旨の記述もあるので上記表もおさえておく方がよいと思います。


「自筆証書遺言の方式緩和」自体の内容はそれほど深くないため、択一問題の肢のひとつとして出題されるのではないかと考えられます。


ただし、2級の記述問題で遺言全般の助言について出題される可能性もありその一部として記述できるよう対応しておく事も必要と考えられます。



「自筆証書遺言の方式緩和」で理解しておくべき内容を箇条書きすると

〇「財産目録」部分のみ、自書でなくパソコン等での作成可能

〇更に銀行通帳・証書や不動産登記事項証明書等のコピー対応も可能

〇但し、「財産目録」の各ページには署名、押印が必要

〇「財産目録」が表裏記載の場合、表裏共に署名、押印が必要

〇2019年1月13日以降に作成の遺言に適用

程度で十分かと思います。


がんばって下さい。


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↓ こちらもご参考に!

 ※第144回銀行業務検定(2019.10.27 相続アドバイザー等)民法(相続法)改正の出題ポイントは?




今回も最後まで読んで頂きありがとうございました。

あなたが銀行業務検定で上位入賞するお役にたてますように。



                                                       北河内 学 (きたかわち まなぶ)






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